
まずは宣伝!
COREDO室町日本橋2階の誠品生活に、台湾のクラフトビールが再入荷です!どうぞよろしくお願いいたします。
こちらのビールのシリーズは、その名も『二十四節気』なので、バラエティー豊かなラインナップです。
最近は、こんなユニークなクラフトビールをよく見かけるようになりましたね。
クラフトビールブームなどの影響もあり、2018年4月1日から改正になった酒税法で、ビールの定義も変わりました。
更に2020年10月からは、酒税も段階的に変更になります。
ということで、今日はビールと発泡酒についてまとめてみます。
Contents
2018年4月1日改定の酒税法で変わったビールの定義
お酒の品名は缶や瓶に書かれている表示の中に、「ビール」とか「発泡酒」とちょっと大きめの文字で書かれていますが、何がどう違うのかはちょっと分かりにくいですね。
そもそもビールは、麦芽、ホップ、水を発酵させてつくる発泡性のお酒です。
でも似たようなビール系飲料や、バラエティー豊かなクラフトビールが増え、酒税法のビールの定義に2018年4月から若干の変更がありました。
変わった点は大きく下記の2点です。
- 麦芽比率:67%→50%
これまでは67%以上のものがビールと認められましたが、この数字が50%以上に変更になりました。 - 副原料:麦、米、トウモロコシ以外のものも認められる。
副原料として認められるようになったのは次のものです。(2020年現在)
認められた副原料
◆麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でん粉、糖類又はカラメル
◆果実
◆コリアンダー・コリアンダーシード
◆香辛料
◆ハーブ
◆野菜
◆そば、ごま
◆含糖質物・食塩・みそ
◆花
◆茶・コーヒー・ココア
◆牡蠣・こんぶ・わかめ・かつお節

これで、今までビールの枠に入れなかったクラフトビールも、ビールと認められるようになりました。
発泡酒とその他のビール系飲料(新ジャンルビール、第3のビール)の違いって?
新しい定義でビールに該当しないものは発泡酒ということになりますが、更に最近は「新ジャンル」とか「第3(第4)のビール」なども登場しました。

でも違いはよくわからないな~。
代表的な発泡酒とその他発泡性酒類(いわゆる新ジャンルビール / 第3のビール)を見ても、その違いってなかなか分かりませんね。
日本のビールメーカーの主な発泡酒とその他発泡性酒類
キリン | アサヒ | サッポロ | サントリー | |
発泡酒 | 淡麗 | 本生 / スタイルフリー | 北海道生搾り | |
新ジャンルのビール | のどごし / 本麒麟 | クリアアサヒ | 麦とホップ | 金麦 |
ざっくり言うと、新ジャンルのビールとは、
- 原料に麦・麦芽以外のものを使っている
または、
- 発泡酒に、麦から作ったスピリッツを加えてつくっている
お酒を指します。

ビール、発泡酒、新ジャンルビールの酒税はどうなる?
上の表の下部に書いていますが、2020年10月1日に酒税法改定により、酒税が変更になりました。
2026年10月1日からはスッキリ分かりやすく、ビールやビールっぽい発泡酒たちが同じ酒税になるように、段階的に税率が変更になる予定です。
▲図の出所:財務省ホームページ

ちなみに、缶チューハイなどのその他発泡性酒類は、当面350mlあたり28円の酒税で変更なく、2026年10月1日から35円に引き上げになる予定です。
また、日本酒とワインも2023年10月1日からは同じ税率になるように、2020年10月1日から日本酒の酒税は引き下げ、ワインの税率は引き上げになっています。
まとめ
ビールや発泡酒は、原料や副原料とその割合によって分類され、分類によって酒税が違う。
でも今後は段階的な調整により、2026年10月1日からは同じ税率になる。
